2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
民法の原則的な消滅時効期間は、主観的起算点から五年、客観的起算点から十年で、いずれか早い方の経過によって時効になるということで、今回、改正後の民法の規定より今回の賃金請求権の消滅時効期間の方が短くなるということになりました。これは、労働基準法のそもそもの趣旨、労働者保護という趣旨からいうと問題になるのではないかと思います。なぜ三年になったか、お聞きしたいと思います。
民法の原則的な消滅時効期間は、主観的起算点から五年、客観的起算点から十年で、いずれか早い方の経過によって時効になるということで、今回、改正後の民法の規定より今回の賃金請求権の消滅時効期間の方が短くなるということになりました。これは、労働基準法のそもそもの趣旨、労働者保護という趣旨からいうと問題になるのではないかと思います。なぜ三年になったか、お聞きしたいと思います。
消滅時効に関しましては、改正法案では、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年で消滅時効が完成するという主観的起算点からの消滅時効を新たに導入するほか、時効の中断を時効の完成猶予と更新という概念で再構成するなどの改正を行っているところでございます。
今回、消滅時効に関しては、話を複雑にしていた短期消滅時効に関わる規定を削除し、債権の消滅時効は、権利を行使し得ることを知ったときから五年か、権利を行使し得るときから十年のいずれか早い方、つまり主観的起算点と客観的起算点にそれぞれの一定の時効期間を割り当てる一律の制度としてこれを整理しています。時効のような身近な法律問題に関わる分野は、分かりやすいことが何よりでございます。
こちらについても、いろいろと検討したことはございますが、今回の主観的起算点を取り入れることについて、あと、期間の年数においても、こちらとしても特にこの五年という数字自体については何か問題であるというふうには考えてございません。 以上です。
消滅時効についてですが、この時効の原則が今までの客観的起算点より不明確な主観的起算点となったことについて、法務省は大方の賛同が得られたというふうにしておりますが、問題はないでしょうか。
商事消滅時効は客観的起算点から五年間でしたが、民法では主観的起算点から五年間、客観的起算点から十年間で時効となります。つまり、商事消滅時効については、民事とは反対に改正前とそして同じ時効期間かそれより長くなることになりますが、その影響はどの程度あるのでしょうか、また、これについて問題はないのでしょうか、お伺いいたします。
今回、消滅時効の規定が改正され、時効の起算点として、債権者が権利を行使することができることを知ったときからという債権者の主観による主観的起算点が導入されました。改正後は、原則として主観的起算点によることとなりますが、主観的起算点は客観的起算点と比較すると不明確であると思われます。 主観的起算点を原則とすることとしたその理由をお伺いいたします。
先ほどは、辻委員の方から、できるだけ幅広い範囲、分野の質疑をするということで、なかなか渋い質疑がなされたと思いますけれども、私の方からは、きょうは大きく四点、まず一点目に第三者保証、二点目に法律行為が無効または取り消された場合の効果、三点目に消滅時効の主観的起算点、四点目に債権譲渡と相殺、この四点に関してお伺いしたいと思います。
○國重委員 それでは次に、大きな三点目の、消滅時効の主観的起算点に関してお伺いします。 改正法案では、債権の消滅時効を、客観的起算点から十年間、主観的起算点から五年間として、いずれか早く時効期間が満了した方で時効が完成するということにしております。
前者が主観的起算点、後者は客観的起算点と呼ばれます。今回の改正は、これまでの一元的起算点という考えをとっていた消滅時効を二元的起算点の制度に変更しようとするものです。先ほど、不法行為の消滅時効が二元的だとおっしゃいましたが、不法行為のあれが二元的なのは、時効制度全体の中では極めて例外的な現象です。 そして、時効は、民法ばかりではなく、商法や数多くの行政法規等、さまざまな法律にも規定されています。
その例が消滅時効でございますが、消滅時効については、主観的起算点導入に対する不安や時効完成までの期間が短くなる権利がややあるということで、反対が小さくはありませんでした。
御指摘の点ですけれども、これは現行民法の不法行為が既に三年ということになっておりまして、先ほど岡参考人の方も申し上げていらっしゃいましたけれども、起算点、主観的起算点については、被害者保護の考え方から何をもって起算点と考えるかということについては判例実務がかなり精緻なものがございます。
まずは時効についてでございますけれども、消滅時効については、知った時から五年という主観的起算点からの消滅時効の規定を新たに追加するとのことであります。 現行法でも、一年、二年、三年、五年、それから原則的な時効期間である十年と、さまざまな時効期間の定めがありますが、短期消滅時効を廃止し、主観的起算点からの消滅時効の期間を五年とするとの規定を追加した、その理由についてお示しをいただきたいと存じます。